2008/8/21 「帝王切開死」医師に無罪 福島地裁判決 胎盤の大量出血、回避義務認めず YOMIURI ONLINEより転載
「帝王切開死」医師に無罪
福島地裁判決 胎盤の大量出血、回避義務認めず
(2008年8月20日 読売新聞)
福島県大熊町の県立大野病院で2004年、帝王切開手術を受けた女性(当時29歳)が死亡した事件で、業務上過失致死と医師法(異状死の届け出義務)違反の罪に問われた産婦人科医、加藤克彦被告(40)の判決が20日、福島地裁であった。
鈴木信行裁判長は、「標準的な医療措置で、過失は認められない」として無罪(求刑・禁固1年、罰金10万円)を言い渡した。医療界からは、医師の逮捕に対して反発の声が上がり、元々勤務が過酷とされる産科医離れが進むなど波紋を広げたとして注目された。
判決によると、加藤被告は04年12月17日に女性の帝王切開手術を執刀。子宮に癒着した胎盤をはがした際に大量出血が起き、女性は失血死した。子どもは無事だった。
鈴木裁判長は、胎盤をはがしたことと死亡との因果関係を認め、「手でこれ以上胎盤をはがせないと判断した時点で、はく離を続ければ大量出血の恐れがあると予見できた」と、検察側の主張を認めた。
だが、はく離を途中でやめて子宮摘出手術に移り、大量出血を回避すべきだったとする検察側の主張については、「最後まではがすのが標準的な医療措置」として、結果を回避する注意義務はなかったと判断。さらに、「女性は(難症例の)癒着胎盤という疾病で、過失のない診療行為でも死亡という結果は避けられなかった」として、医師法違反についても「異状死ではなく、届け出義務はない」とした。
検察側は「胎盤の癒着は広範囲で相当深く、はがし続ければ大量出血し、生命に危険が及ぶ」と指摘。弁護側は「胎盤をはがしている最中の出血量は最大555ミリ・リットルで、大量出血の予見可能性はなかった。はがし始めたら最後まで行うのが臨床の実践。標準的な医療行為だった」と主張した。
産科医は、04年ごろから減少が顕著となり、加藤被告の逮捕・起訴後は、医師の産科離れにさらに拍車がかかったとされる。日本産科婦人科学会は「故意や悪意のない医療行為に個人の刑事責任を問うのは疑問」とする見解を表明。国は「医療安全調査委員会(仮称)」の設置を検討している。
癒着胎盤 胎盤の一部または全部が子宮の内壁と強く癒着し、出産後に子宮が収縮しても自然にはがれない疾患。加藤被告の弁護団によると、発症頻度は出産1万件に2、3例という。大野病院で死亡した女性のように帝王切開の経験があり、さらに胎盤が子宮口をふさいでいる場合、発症リスクが高まるとされる。
[解説]逮捕の衝撃 産科医離れ
無罪判決を受け、日本産科婦人科学会が歓迎する声明を出すなど、医療界は安堵 している。
執刀医逮捕は、医療界に衝撃を与えた。読売新聞が2007年秋に行った調査では、06年4月以降に出産の取り扱いを休止した病院は全国で少なくとも127か所に上り、1年半で約1割減った。リスクの高い患者が、拠点病院に紹介される傾向も強まった。
判決は、医療にリスクが伴うことを強調。医師の過失を問うには「より適切な方法が他にあることを具体的に立証しなければならない」と高いハードルを課した。とは言え、「医療行為による事故で刑事責任を問うべきでない」とする〈医師側の論理〉にお墨付きを与えたわけではない。
遺族は病院側の説明に不信感を募らせている。公判では、助産師が被告に態勢の整った病院で手術するよう勧めたり、先輩医師が手術の危険性を指摘したりした事実が明らかになった。
医療界は患者の声に耳を傾け、より安全・安心な医療の確立に向け、冷静な議論をする必要がある。(福島支局 藤原健作)
判決骨子
▽子宮に手を入れて癒着胎盤を認識した時点で、大量出血を予見できた
▽胎盤を最後まではがしたのは臨床現場の標準的な医療措置で、結果回避義務には反しない
▽医師の行為に過失はなく、異状死には当たらないため、警察への届け出義務はない
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