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京都市下京区/富士鍼灸整骨院(ふじしんきゅうせいこついん)

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2008/8/22 医療政策フォーラム21:医療版「事故調査委」−−厚労省の見解 再発防止が最大の目的 毎日jpより転載

医療政策フォーラム21:医療版「事故調査委」−−厚労省の見解 再発防止が最大の目的
 
 
 
2008年8月8日 毎日新聞
 
 厚生労働省は、医療死亡事故の原因を究明する第三者機関として、10年度の設置を目指す「医療安全調査委員会(仮称)」の第3次試案と、試案から法制定が必要な部分を抽出した「医療安全調査委員会設置法案大綱案」を相次いで公表した。調査委は、国土交通省の航空・鉄道事故調査委員会の医療版。従来は刑事・民事裁判に委ねられていた医療過誤による死亡事故などの解明に、医療関係者や法律家らがあたることで再発防止を目指す制度だ。ただ、医療界には調査結果が刑事手続きに用いられることなどへの反発もある。厚労省医政局の佐原康之・医療安全推進室室長に、これまでの経緯や現状、課題を聞いた。
 
佐原康之・医療安全推進室室長
佐原康之・医療安全推進室室長
 
 
◇事故前提のシステム設計
 
Q:そもそも、医療安全調査委員会を設置するということになったのは、どういう経緯からですか。
 
A:長い経緯があります。医療事故や医療安全ということについて、1990年代まで社会的にはあまり問題にされていませんでした。医療事故がなかったわけではないと思うのですが、医療機関から公表されることは少なく、また、患者側からの声も上がりにくい状況でした。しかし、1999年に横浜市立大学附属病院での患者取り違え事故や都立広尾病院での死亡事故を契機に社会的な関心が高まり、次第に医療事故の実態が明らかになってきました。一方同時期に米国で、「人は誰でも間違える」と題する報告書が出て、医療事故はどこでも起き得るのだから、それを前提に医療システムを設計していく必要がある、との提言がなされました。
 日本の医療法は1948年に制定されましたが、医療事故があることを前提に作られていませんでした。したがって、事故発生時の対応、例えば、何を事故と定義するのか、患者遺族への説明はどうするのか、事故をどこに届け出て、どのような調査を行うのか、その調査結果の取扱いはどうするのか、といった点できちんとした制度ができていません。事故があることが誰の目にも明らかな、例えば航空機事故の場合には、事故を起こした航空会社が国土交通省に報告し、航空・鉄道事故調査委員会が事故原因を調査する、という仕組みがありますが、これとは対照的です。
 医療事故の原因究明・再発防止を図る仕組みが必要ですが、医療事故についてはこれを専門的に行う機関がありません。結果として、捜査機関が犯罪捜査の観点から医療事故を扱う、あるいは民事裁判で真相を明らかにする、という流れになっていますが、これは、医療従事者にとっても患者・遺族にとっても満足できる仕組みではありません。
 医療行為は常に事故のリスクを伴うものです。医療者に過誤がある場合もありますが、不可避の合併症もあります。そのような医療事故の原因究明を、捜査機関が犯罪捜査の観点から行うことに、医療界には強い抵抗感があります。また、患者遺族には、自分の肉親はなぜ死んだのか原因を究明してほしい、また、自分の肉親の死を無駄にせず二度と同じような事故が起きないよう再発防止に役立ててほしい、との願いがあります。しかし、刑事手続や民事手続は原因究明や再発防止を目的としたものではなく、このような願いは十分にかなえられません。
 医療事故の原因究明・再発防止を担う中立的第三者機関の創設については、2001年の日本外科学会声明を皮切りに、2004年の日本医学会加盟の19学会の共同声明、2005年の日本学術会議の報告など、様々な提言がなされてきました。2005年からは「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」が開始され、医療事故発生時の診療内容を、第三者の医師等が医療機関からも遺族からも中立的な立場で評価するという事業も行われています。そんな中、2006年2月に、産科医が医師法21条違反と業務上過失致死容疑で逮捕されるという事件があり、警察に医療事故を届け出るのではなく、医療の専門家を中心とした中立的第三者機関に届出し、この第三者機関が専門的な観点からしっかりと原因究明を行うという仕組みが必要であるとの声が大きくなりました。2006年6月には国会の衆参厚生労働委員会での決議もなされました。厚労省では、2007年の3月に第三者機関の創設に関する第1次試案を公表し、併せて同年4月から有識者による検討会を設置し、様々な議論をしていただきましたが、これらの議論を踏まえて同年10月に第2次試案、そして第2次試案に対して寄せられたご意見を踏まえて2008年4月に第3次試案を発表したところです。
 
Q:第1〜3次試案を経て、医療安全調査委員会設置法案大綱案が6月にできたという流れですが、1次試案から3次に至るまで、変わったポイントはどこで、それはなぜ変わったのですか。
 
A:1次試案は、今後検討していく際に問題となる論点を広範に示すとともに、論点ごとに検討の方向性についての選択肢を記載しました。2次試案は、選択肢を提示するのではなく、制度案の骨格を示しました。3次試案では、2次試案では十分に書き込めておらず記載を明確にすべきである、とのご指摘がパブリックコメント等で多かった論点、例えば、医師法第21条の改正の有無や届け出るべき事故の範囲、医療安全調査委員会が調査を終了した後の民事手続や行政処分、刑事手続との関係等について、記載を充実しました。
 
Q:大綱案が6月に公表されていますが、これはどういうものですか。
 
A:3次試案で提案した内容を実現するためには、法律改正が必要です。ただし、3次試案に記載されていることが、すべて法律事項というわけではありません。法律の下の政省令や医療安全調査委員会が定める実施要領、あるいは予算措置で対応可能なものなど、さまざまあります。大綱案は、3次試案のうち、法律で対応すべき事項を抽出して、法律案の条文の形で表現したものです。したがって、3次試案に記載されているが、大綱案には記載されていない内容もあります。両者をセットでご覧いただきたいと思います。
 
◇メンバーに法律関係者も
 
Q:調査委員会のメンバーは、どういう方で構成されるのでしょうか。そして、それはどういうことを想定しているのでしょうか。
 
A:医療の専門家を中心に、法律関係者やその他の有識者で構成してはどうか、と提案しています。
 医療の専門家については、病理医等の解剖担当医、臨床医や看護師等が想定されます。これら医療の専門家が議論の中核を担うと思います。現在モデル事業では、全国8地域で約2500名の協力医リストがあり、医療事故の内容によって、例えば産科の事故なら産科医を中心に、心臓外科の事故なら心臓外科医を中心に集まっていただき、ディスカッションしています。
 
Q:調査委メンバーの「法曹界」や「医療を受ける立場を代表する者」とはどういう方をイメージしているのでしょうか。
 
A:「法曹界」としては、弁護士が中心になると思いますが、法学部の教官なども想定されます。また、医療を受ける立場を代表する者とは、広く医療のユーザーサイドの方が入ると考えていただければ良いと思います。調査委員会のメンバーは、医療者だけとすべきとのご意見もあります。ただ、委員会での審議は、その性格上非公開で行われることになりますので、委員会の透明性や中立性を確保し、社会の信頼を得ていくためには、医療者以外のメンバーが加わることが必要と考えられます。
 また、委員会は、医療という国民誰にとっても身近な事象を扱うため、その報告書は専門用語がちりばめられ、医療者しか理解できないというものでは、社会に受け入れられません。医療者以外でも理解できる内容にしていく必要があります。それともう一つ、モデル事業での審議を傍聴していて感じることですが、委員である医師等は本当に真剣に議論をしています。ただ、非公開なためにそれが十分に外に伝わりません。医療には一定の限界があり、不確実な点がたくさんある、避けられない事故もあるのだと言うことを、医療者以外の人たちにも理解していただく必要があります。医療者だけで議論をしていては、いつまでたっても、医療者以外の方々の理解が得られません。医療についてのサポーターを増やす、といったくらいの視点が必要なのではないでしょうか。
 
Q:調査報告書が「問題あり」とし、警察へ通知するとしている事案に「重大な過失」というものがありますが、「重大な過失」とは何を指しているのでしょうか。
 
A:第3次試案では、医療事故の届出先を警察ではなく医療安全調査委員会に一本化することを提案しています。これは医療事故の調査を刑事捜査という観点からではなく、医療安全という観点からまず実施すべきとの考えに基づきます。 医療の専門家を中心とした医療安全調査委員会が医療事故の調査を行い、「重大な過失」を認めた場合等、悪質な事例に限定して、警察に通知する、そして刑事手続については委員会からの通知の有無を踏まえて対応する、ということを第三次試案では提案しました。そこで、「重大な過失」とは何か、ということが問題になります。
 まず申し上げたいことは、死亡という結果の重大性に着目したものではない、ということです。死亡事故だからすなわち重大な過失である、という訳ではありません。また、法的な責任があるかの評価を加えるものではなく、あくまで委員会による医学的判断を医療者が中心となって行っていただくことになります。大綱案では、「重大な過失」という表現ではなく「標準的な医療から著しく逸脱した医療に起因する死亡」は通知すると記載されました。
 
Q:では、「標準的な医療」とは何ですか。それを明確にする必要がありませんか。
 
A:極めて難しい課題と思います。例えば、心疾患の患者さんを脳外科医が緊急に診察しなければならない状況もあるでしょう。このような場合に、循環器医にとっての標準的な医療を脳外科医に当てはめるのは適当ではありません。都会の大病院なら当たり前にできても、僻地の診療所では十分対応できないこともあります。ある手術を行う場合でも、患者さんの年齢や基礎疾患の有無、病状の進行度合い等によって、行うべき標準的医療というのは変わってきます。したがって、標準的な医療とは、全国一律に決まるものではなく、様々な要素を考慮して個別具体的に専門家が判断すべきものでしょう。道路交通法のように「時速60キロ以上は違反」と、医療について単純にルール化できるものではありません。大まかな基準は必要かもしれませんが、役所があるべき医療について詳細な基準を決めていくよりも、医療の専門家を中心とした委員会が個別に判断すべきものではないでしょうか。判断する責任を医療界自ら引き受けていただきたいと思います。
 
◇十分な議論が必要
 
Q:設置法案と医師法21条の関係は、設置法が成立すればどうなるのでしょうか。
 
A:医師法21条では、医師は死体を検案して異状を認めた場合には、所轄警察署に届け出なければならないとされています。しかし、先ほど申し上げたように、医療事故の調査は、刑事捜査という観点からではなく、医療安全という観点からまず実施すべきですので、警察に届け出るという仕組みは改めたいと考えています。第3次試案、大綱案においては、医療死亡事故が発生した場合には、医師法21条に基づく警察への届出ではなく、医療安全調査委員会へ届け出るという仕組みを創設するとともに、医師法21条を改正し、医療事故の届出をすれば、警察への届出は不要とすることを提案しています。
 
Q:設置法案には、賛否両論あるようです。それぞれどういう立場の方がどういうご意見で、どういう議論が争点になっているのでしょうか。また、民主党も法を準備しているようですが、政府案と最も違う点はどこなのでしょうか。
 
A:そうですね。まだいろいろなご意見・ご指摘があります。第3次試案へのパブリックコメントを見ますと、日本医師会や日本医学会また主な病院団体等からは、色々注文はあるが概ね賛成とのご意見をいただいています。ただ、一部の地域医師会や学会、病院団体からは反対のご意見も寄せられています。個人の医師からの反対意見もあり、医療界の中では、まだ完全な合意形成ができていないように思います。一方、患者サイドからは、第3次試案は第2次試案に比較して医療者に配慮しすぎているが、新しい仕組みに一歩踏み出すことが重要なので賛成するといったご意見が多いです。
 民主党案は、文章に書かれている以上に行間の部分の解釈が難しく、何ともコメントしがたいです。
 
Q:設置法案成立の見通しはいかがですか。
 
A:現状を一刻も早く改めるべきで、そのために法案を国会に提出し次は国会で議論をすべきというご意見がある一方で、まだまだ課題が多く慎重に議論すべきとのご意見もあります。厚労省では先の通常国会に法案提出すべく準備をしていました。ただ、本件のような医療界全体が運営していく仕組みは、医療界の中に異論が残る状況で進めるべきものでもなく、多数決で決めるようなものでもありませんので、通常国会への法案提出を見送りました。議論の場が秋の臨時国会になるかどうかはわかりませんが、いずれにしても十分な議論が必要と思います。
 

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わが街  京都  ドクター ご紹介 - http://kanja.ds-pharma.jp/health/yotsu/doctor/078/index.htmlから転載
ドクターからのメッセージ
患者さん一人ひとりに合った治療を目指して
近畿京都府京都市
ひろしまクリニック 院長
廣島 芳城 先生
ひろしまクリニックについてはこちら
 腰痛の発生頻度や原因について教えてください。
上半身の重さは体重の約70%といわれています。その重さを支えているのが腰椎です。腰椎には椎体という骨の部分と椎間板という骨と骨の間に入っている部分があります。椎体は機械的な負荷により変形が進行し、また骨粗鬆症の進行とともに脆くなっていきます。椎間板も年齢とともに変性していきます。驚くことにこの変性は10歳の子供たちのすでに9%に起こっていると報告されています。治療を要する腰痛の発生頻度の調査では20歳代以上の年齢層ではほぼ同じくらい(40〜65%)で発生していることが報告されています。このような背景から近年、腰痛はもっとも有訴率が高い疾患になっています。大半の腰痛は数日間で治りますが、臀部痛や下肢痛を伴う腰痛は専門的な治療が必要になる場合も多いので注意しましょう。
 高齢者の下肢痛を伴う腰痛の多くは腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)という病気です。また激しい腰痛の場合、脊椎圧迫骨折のほか、非常にまれですが背骨の感染症(化膿性椎間板炎など)があります。免疫力が低下している方、糖尿病、ステロイドを内服中の方が罹りやすいので、患者さんは診察の時に既往歴や飲んでいる薬剤についても必ず医師に伝えていただきたいと思います。
 腰部脊柱管狭窄症の手術について教えてください。
最近では内視鏡を使った手術も増えてきました。内視鏡手術は患部が明るく拡大されて安全に行えることに加えて小さな傷と手術中の筋肉の損傷が少ない(低侵襲)ため早期に社会復帰できるという利点があります。しかしすべての方に内視鏡手術がよいという訳ではありません。狭窄箇所が多数ある場合などは内視鏡手術では従来の手術と比べて時間が長くなることもあり、心臓や肺などの病気であまり体力がない方などにとっては、総合的に考えて低侵襲とはいえないからです。どのような手術方法がその患者さんにとっていいのか、医師がメリットだけでなくデメリットについても説明しますので納得したうえで選択していただきたいです。
 腰痛の患者さんを診察するにあたってどのようなことを感じていらっしゃいますか?
腰痛の治療には画一的なものはありません。患者さんの病態がまったく同じものがないことは勿論のこと、治療には患者さんの社会的背景や満足度などを考慮することが必要だからです。
 いままで急性腰痛と慢性腰痛の違いはその罹患期間の違いと考えられてきましたが、近年、functional MRIを用いた研究が進み、痛みを感じたとき脳のどの部分が活動しているかわかるようになってきました。様々な研究報告によれば、慢性腰痛は急性腰痛と単に病気の期間の違いではなく、患者さんの心理社会的要因がかかわっている可能性が示されています。事実そうであれば、たとえ外傷で起こった急性腰痛も心理的な要因で慢性期に移行していく可能性があります。そうするとお医者さんと患者さんの関係は大変重要になります。お医者さんが患者さんを励まし、勇気づけ、また、安心感を与えることによって、急性腰痛が慢性に移行することを防ぐことができるかもしれないからです。利害得失の説明や、個人的、社会的背景を考慮した治療方法の提示。そして、患者さんのQOLや満足度の重視。この三つをもって、患者さんの価値観を尊重し、個人個人に合う治療法を提示するというのが、今一番求められていることなのではないかと感じています。





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ドクターからのメッセージ
放っておいて大丈夫?その痛み、そのしびれ
近畿京都市東山区
京都第一赤十字病院整形外科 副部長
大澤 透 先生
京都第一赤十字病院についてはこちら
 立つ、歩く・・・このような生活の基本というべき動作に支障を感じることはありませんか?
生活に影響をおよぼす腰痛疾患として、ぎっくり腰、ヘルニアなどをよく耳にしますが、とくに高齢の方に多い「腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)」という疾患もあります。あまり知られていませんが、加齢現象の1つとして腰骨(腰椎)が変性したために周辺の神経が圧迫され、立つ・歩くなどの負荷に伴って、いわゆる坐骨神経痛と言われるお尻から太腿の後ろ側にかけた痛みや、つっぱり感、しびれなどが起こるものです。長い距離が歩けなくなり、重症の場合は100mでも困難になりますが、しばらく前かがみで休むと再び歩けるようになるという「間欠跛行(かんけつはこう)」も特徴的な症状の一つです。
 年を重ねることで、腰椎の変性が起こる方もあれば起こらない方もあり、変性したからといって必ず症状があらわれるとも限りません。腰部脊柱管狭窄症が進行した場合、もっとも典型的にあらわれる症状は残尿感ひいては失禁などの膀胱直腸障害ですが、このように重症化する方もあれば、慢性的な症状に悩みながら一生付き合っていく方、あるいは急激な痛みのピークを過ぎた後に沈静化する方もあり、全ては人それぞれです。しかし、症状が進行し始めると一気に悪くなり始めるポイントがあり、やがては脱力感や麻痺などが起こります。
 症状のあらわれ方は千差万別ですが、50代以上で思い当たる症状のある方は、適切な治療を受けることで改善する可能性が十分あります。よほど重症化していない限り、治療は血流改善剤や鎮痛剤などの内服薬と、コルセットや運動、牽引などの理学的な施術を併用する保存療法が効を奏します。さらに急性期の痛みにはブロック麻酔を数回行い、それでも患者さんが満足を得られる結果にならなければ手術を検討するというように、治療は段階的に効果を確かめながら進みます。
 手術では、100%とまではいきませんが、痛みの症状を中心に6〜7割の改善は見られます。ただし、一度傷ついた神経の細胞は元に戻らないため、進行していればしているほど残る症状も多く、程度も大きくなります。しかし、手術そのものの危険は少なく、方法も確立されているため、高齢であることを理由に手術を避ける必要はありません。
 現在は、ただ寿命を長くすることよりも、すこやかに過ごせる寿命―「健康寿命」を延ばすことの大切さが言われています。腰部脊柱管狭窄症など腰痛を伴う病気は命にかかわるものではありませんが、その症状によって、立つ・歩くなど生活の基本的な動作をはじめ、仕事や趣味などの活動にも大きな影響がおよびます。好きなことが好きなようにできることは、生活に満足感を得るための大切な要素ですが、腰痛によって動作や活動に制限が生じると、生活の満足感が損なわれる可能性があります。しかしそのとき、症状に合わせて活動の幅をせばめてしまうか、今の生活に合わせられるように症状を改善するかはあなた次第です。従来は50〜60歳の方が多かった腰部脊柱管狭窄症の患者さんですが、最近は70代、80代の方も大勢おられます。とくに高齢の方でも元気な方、元気だからこそ「腰痛を治してもっと動きたい」と思う方が、病院を受診されています。また、日頃から活発に出歩いているからこそ、不調にも早く気付くことができるのでしょう。
 元気に動けるときはどんどん動き、立ったり歩いたりといった基本動作に支障があらわれたとき、あるいは1カ月以上原因の思い当たらない腰痛に悩んでいるときは、自己判断で放置しないでください。足腰の痛み・しびれを起こす病気には血管の病気も含まれます。それを鑑別するためにも、ぜひ整形外科を受診してください。



ドクターからのメッセージ
腰痛のさまざまな対処法をアドバイスします
近畿京都府京都市
京都市立病院 整形外科
田中 真砂史(たなか まさし) 先生
自己診断で治療を始める前に、腰痛の原因を正確に診断することが大切です
最近は鍼治療の研究も進んできたので、まず接骨院や鍼灸治療に行かれる腰痛の患者さんも少なくないようです。患者さんにとっては痛みが取れればよいわけですから、比較的入りやすい窓口に行かれる気持ちはよく分かります。
しかし、これらの治療を長く受けていた後、整形外科に回ってきた患者さんのなかには、がんの転移が腰痛の原因だったケースもあります。腰痛は骨や関節など運動器の障害だけでなく、がんや感染症、内臓疾患や心理面から起こるものなど、さまざまな原因によって起こることを知っておいてください。
私は、西洋医学(整形外科)と東洋医学(鍼治療など)のどちらの窓口から慢性の腰痛の治療に入っても構わないと思っていますが、腰痛の原因を検査しておく必要があります。そこで、一度は整形外科で正確な診断をしておけば、安心して腰痛の治療を続けられるのではないでしょうか。
腰部脊柱管狭窄症の治療法には、さまざまな選択肢があります
腰痛の原因疾患のなかでも、腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)は60〜70歳代によくみられる疾患です。腰部脊柱管狭窄症は、下肢のしびれ感や痛み、間欠性跛行(かんけつせいはこう)(しびれや痛みが出てきて休み休みでないと歩き続けられなくなる状態)が特徴です。いずれも、生活を送るうえでの大きな障害となります。間欠性跛行は閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)のような足の血管の動脈硬化でも同じように起こるため、このような患者さんに下肢の動脈硬化の状態を測定することもあります。また、下肢痛は糖尿病による末梢神経障害でも起こります。そこで、見た目は腰部脊柱管狭窄症のような症状であっても、他の原因で起こった症状かどうかを詳しく診断する必要があります。
腰部脊柱管狭窄症を含めて慢性腰痛の約5割は薬物治療で改善し、3〜4割はブロック注射で痛みが取れています。整形外科を受診すると「すぐに手術」と心配される患者さんもいるようですが、保存的な治療から開始し、患者さんと相談して手術の必要な人には手術をお勧めします。
腰部脊柱管狭窄症の治療は、まずは血流を改善するプロスタグランジンE1(PGE1)製剤や筋弛緩薬の内服から始めます。とくに、PGE1製剤は間欠性跛行の改善が期待でき、服用し始めてから2〜3週間で「長く歩けるようになった」など、患者さん自身で効果を実感することができます。胃潰瘍などの副作用を予防するため、消炎鎮痛剤は痛みが強いときだけ服用してもらうようにしています。これらの薬物治療を1か月ほど試し、症状が改善していればこのまま続けるか、内服量を減らしていき、内服を中止する方向へもって行きます。
薬物治療で改善がみられない患者さんには薬物治療に加えて理学療法(牽引や温熱療法など)、神経ブロック(仙骨硬膜外ブロックや神経根ブロック)、あるいはトリガーポイント注射などを行います。
治療法の選択肢は、腰痛の原因によってさまざまです。医師と相談して適切な治療に取り組んでください。


腰痛 ― 予防体操 ―
(10)予防体操まとめ 8ポーズ1日2回理想
2007年9月7日 読売新聞)

 今回は最終回。腰痛予防に効果的と思われる動きを、一連の流れに組み込んだ体操を紹介する。これまで紹介した動きも入っている。時間に余裕のあるときなどに試してほしい。それぞれの動きを各10回行う。
 〈1〉床に寝て、ひざを軽く曲げ、背中で床を押すように、おなかに力を入れる。
 〈2〉続いて、同じ姿勢から腰を浮かせる。頭や肩、足の裏を床につけておくのがポイント。
 〈3〉同じ姿勢で、片ひざを胸に引きつけ、お尻などの筋肉を伸ばす。左右交互に。
 〈4〉両ひざを抱え、ひざに頭を近づけるように体を丸め、背中の筋肉を伸ばす。
 〈5〉もう一度寝ころび、片足ずつ、ひざを伸ばしたまま、できるだけ高く上げる。つま先を上げるようにして、アキレスけんも含め、足の後ろ側全体を伸ばす。
 〈6〉両ひざを曲げて寝ころび、へそをのぞき込むように、両肩を持ち上げる。腹筋に力を入れるのが狙い。
 〈7〉四つんばいになって、足を片方ずつ上げ、まっすぐ伸ばす。お尻の筋肉を鍛えるのが狙い。腰を反らしたり、ひねったりしないよう注意する。
 〈8〉イスに座って、足を開き、上体を前にかがめ、背中の筋肉を伸ばす。
 この一連の体操を、1日2回できれば理想的だ。(埼玉医大整形外科准教授・白土修さん監修)