2008/11/3 253接骨院、請求に問題 都国保連がブラックリスト asahi.comより転載
253接骨院、請求に問題 都国保連がブラックリスト
2008年11月3日 朝日新聞
接骨院や整骨院が、肩こりや腰痛のマッサージを、ねんざなどのケガとして健康保険請求している問題で、東京都内の国民健康保険への請求を審査する東京都国民健康保険団体連合会(国保連)が都内の約4千のうち250余りの接骨院を「問題あり」として「ブラックリスト」化していることがわかった。21カ月で15回も指摘を受けている接骨院もある。指摘を受けて指導にあたる市区町村の対応にはばらつきがあり、監督のあり方が課題になっている。
国保連は市区町村の国保の委託を受けて保険請求の内容を審査している。リストは、東京都国保連の柔道整復療養費審査委員会が、請求内容に問題がある接骨院の状況を把握するために作っている。
毎月の審査で(1)3カ所も4カ所もケガをしたとする請求が多い(2)通院日数が不自然に多い(3)ケガの原因と負傷個所が整合しない――といった問題点を指摘する文書を作り、市区町村を通じて接骨院を経営する柔道整復師に注意をうながしている。
9月の請求を審査したところ、253の接骨院がリストアップされた。「要注意施術者」の接骨院は20あり、昨年1月からの21カ月で15回の指摘を受けた接骨院もある。
審査委には柔整師に指導や調査をする権限がなく、実際に治療費を支払う市区町村の国保に注意文書を送る仕組みになっているが、その活用方法は市区町村によって違う。
要注意施術者が8人と最も多かった世田谷区では、35接骨院がリストアップされた。しかし、区は注意文書を柔整師が所属する団体にまとめて送るだけで終わっている。文京区、足立区は審査委の指摘をもとに独自に患者調査などをする仕組みがあり、悪質な場合は東京都の指導当局に具体的な処分を求める。その結果、文京区は1接骨院がリストに載るだけで、足立区も注意文書が1度の6接骨院にとどまっている。
日本柔道整復師会は「審査委の権限強化も考えるべきだ」と話している。(松浦新、内藤尚志)
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2008/10/15 「子宮筋腫、手で治療」 無資格医業容疑で4人逮捕 asahi.comより転載
「子宮筋腫、手で治療」 無資格医業容疑で4人逮捕
2008年10月15日 朝日新聞
「手でもむと子宮筋腫が治る」とうたい、無資格で診断したとして、警視庁は15日、千葉県市川市市川南1丁目の「東洋理学治療センター小松理学院」名誉院長小松忠義(67)=同県船橋市=、同県船橋市本中山1丁目の「高須賀理学整体院」院長高須賀公子(49)=同=の両容疑者ら4人を医師法違反(無資格医業)の疑いで逮捕したと発表した。
生活環境課と亀有署などによると、小松、高須賀両容疑者らは医師でないのに昨年6月〜12月、子宮筋腫の女性(23)ら患者9人に問診や触診などを行い、計約230万円を受け取った疑いがある。小松容疑者は98年に開業。二つの診療所で少なくとも300人の患者を無資格診断したと同課はみている。
小松容疑者は「東洋理学治療創始者」を自称。「特殊な手技によりツボや急所を刺激し体の調子を矯正する」と言って、子宮筋腫などの患者を無資格で診断していた。
また、「東洋理学小松式理学整体実技認定」と称する認定証を10万円で発行していた。他県にも「東洋理学治療」「小松式治療」を名乗る無資格診療所がある。小松容疑者は8冊の著作があり、患者の多くは著作を見て訪れていたという。
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2008/10/9 大阪・八尾の無資格はり施術 容疑で整骨院長を送検 m3.comより転載
大阪・八尾の無資格はり施術 容疑で整骨院長を送検 | ||
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2008/10/6 整骨院バイト学生、無資格ではり治療 院長ら容疑で書類送検へ 大阪府警 m3.comより転載
整骨院バイト学生、無資格ではり治療 院長ら容疑で書類送検へ 大阪府警 | ||
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2008/9/6 柔整師学校で無資格教員横行 厚労省、6校に補講指導 asahi.comより転載
柔整師学校で無資格教員横行 厚労省、6校に補講指導
2008年9月5日 朝日新聞

接骨院や整骨院で治療にあたる柔道整復師の養成学校がこの10年間で7倍に急増、教員不足から無資格者による授業が横行している実態が、関係者の話で分かった。今年に入り6都府県の7校で無資格教員が判明しており、厚生労働省の出先機関が補講の実施など指導に乗り出した。
柔整師になるには、養成学校で一定の単位を取り、国家試験に合格することが必要。無資格教員による授業は無効となり、生徒は卒業に必要な単位が不足する「履修漏れ」に陥る可能性がある。
無資格教員が発覚して補講を命じられたのは、東日本医療専門学校(仙台市)▽東京医学柔整専門学校(東京都北区)▽専門学校白寿医療学院(静岡県伊豆の国市)▽静岡医療学園専門学校(静岡市)▽大阪凰林医療学院(現・日本統合メディカル学院、大阪市)▽琉球リハビリテーション学院(沖縄県金武町)の6校。いずれも開設6年以内の養成学校だ。さらに愛知県内の学校も無資格教員を認めており、厚生労働省東海北陸厚生局が調査中だ。
柔道整復師法に基づく養成学校の指定規則と指導要領は、教員の資格を担当分野ごとに定めている。医師や大学教員などが教えるべき科目を、柔整師や理学療法士、大学院生らが教えていた例が目立つ。
補講が最も多い琉球リハビリ学院では、3年生44人が330時限(1時限は45分)、2年生14人が150時限を命じられている。解剖学や運動学などの教員が無資格だった。儀間(ぎま)智理事長は「他校に引き抜かれたり辞めたりした教員がいて、理学療法士などの資格を持つ教員で対応したが、誤りだった」と話す。
2番目に補講時間数が多い白寿医療は、今月初めに指導を受けたばかり。東海北陸厚生局が調査に入り、運動学などを教えた大学院生ら2人を無資格と断定した。
白寿医療は、厚労省には、運動学の担当は南風原(はえばら)英之学院長(帝京大医学部客員教授)と届け出ていた。南風原学院長は「教える知識があれば良いと考えていたが、甘かった」と話した。
柔整師は、医師と同様、患者の治療代を健康保険請求でき、収入が安定していると、人気が高まっている。養成学校は「3年間で400万〜500万円という高額授業料でも生徒を集めやすい」(西日本の学校長)とされ、既存の学科での生徒減少に悩む専門学校などが次々に参入。ここ10年で14校から97校となり、ほかの医療・介護系人材の養成学校に比べても急増が目立つ。
一方で教員のなり手はこれに追いつかず、教員不足が慢性化。「厚労省に届け出た教員と実際の教員が違うのは、業界の慣習として許されてきた」(東日本の学校の元幹部)とする証言もある。
日本柔道整復師会は「利益優先で、学生募集のために国家試験対策を重視する学校が増え、まともに治療ができない柔整師が増えた。教員の質を上げるのは当然として、開業前の臨床研修制度などが必要だ」と指摘している。(内藤尚志、塩原賢、松浦新)
◇
柔道整復師 国の資格の一つで、取得するには、養成学校で3年以上の専門教育を受けたあと、国家試験に合格する必要がある。骨折、脱臼、打撲、ねんざ、肉離れを治療すれば、医療を補う行為として健康保険を請求できる。治療したケガの数が不自然に多いケースが増えており、治療日数を水増しするなどの不正請求も各地で発覚している。
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2008/7/22 無資格で灸・患部コロコロ…接骨・整骨院、やまぬ不正 asahi.comより転載
無資格で灸・患部コロコロ…接骨・整骨院、やまぬ不正
2008年7月22日 朝日新聞

ビワ灸を保険請求していた接骨院の看板=北九州市

接骨院や整骨院で治療する柔道整復師による不正な健康保険請求が後を絶たない。ビワの葉を使ったお灸(きゅう)、アルバイトを使ったマッサージ、治療日数の水増し……。手口はさまざまだ。毎年5千人もの柔整師が誕生し、生き残り競争が激化する中で、疑惑の請求も急増。最近の調査だと、3カ所以上のけがをしている患者が半数を超える異常事態に。こうした不自然な請求をやめさせる手だてが急務だが、行政の怠慢もあって有効策は打ち出せていない。
■柔整師がお灸?
「ビワの葉の上からお灸をするとよくなりますよ」
多くの患者にそういって、ビワ灸を勧め、不正請求を繰り返していた北九州市の柔整師(58)が3月、福岡社会保険事務局の指導を受けた。
お灸治療の保険請求は、国家資格を持つ、きゅう師でも医師の同意が必要で、柔整師には一切認められていない。
発覚のきっかけは、ビワ灸を受けた60代女性の告発だった。市への情報公開請求で自分の治療内容を調べると、肩や腰のねんざなど身に覚えがないけがが載っていた。
社保事務局が調査に入り、ビワ灸による不正請求がわかった。灸では保険請求できないのでうそを書いたのだ。「振り替え請求」という手口だ。柔整師は朝日新聞の取材に「灸で健康保険から得た治療費は年100万円ほど。近く返還する」と非を認めた。
■動き回る患部
手首からひじ、肩から腰などと、患部が次から次へ変わる「部位転がし」。長期にわたる治療の時にしばしば用いられる不正請求の手口だ。
ある中学生が4年にわたって治療を受けた東京の接骨院の請求はこうだ。07年5月、右肩など3カ所の治療が行われ、6月には首の治療も加わった。7月に肩の治療が終わったが、代わりに左下腿(かたい)の肉離れが加わり、その後もけがの部位はめまぐるしく動き続けた。
請求を受けた健康保険組合は典型的な部位転がしとみて昨秋、柔整師への支給を打ち切った。
■日数水増し
「通院12日2万1597円」「通院13日2万470円」。大阪府の女性(45)は昨秋、藤井寺市の両親に届いた4月分の医療費通知をみて目を疑った。父母とも4日間しか通っていないはずだ。同じ接骨院に通う夫の通知も数カ月分、調べた。やはり通院日が3〜10日多かった。
市に相談しても動かないため、自ら接骨院に詰め寄ると「入力ミス。調べる」と言ったきり、何の連絡もない。
女性は内科の診療所に勤め、保険請求事務に詳しい。「病院や診療所の保険請求では、通院日の水増しなんて考えられない」と憤る。
■行政の怠慢
行政が手ぬるいため不正がはびこるとの指摘が多い。
神奈川県秦野市の接骨院は大学生ら無資格のアルバイトに肩こりや筋肉痛をほぐすマッサージをさせていた。これを知った近くの柔整師は05年、神奈川社会保険事務局に連絡し是正を求めた。だが、実際に指導があったのは07年度。この間にも複数の健康保険組合から指摘があり、ようやく重い腰を上げたのだ。
この接骨院は今も新店ができるほど繁盛している。「系列店は今もアルバイトを使っている。行政は即刻、保険請求中止にすべきだが、相変わらず手ぬるい」と通報した柔整師の不満は募るばかりだ。
行政の怠慢もあって柔整師の不正が発覚することは少ない。柔整師のうそを見破るには、患者一人ひとりに確かめなければならないからだ。
6月、政府の経済財政諮問会議で医療費抑制のため、柔整師の請求適正化が議論されたが具体策は出ていない。(冨名腰隆、内藤尚志、松浦新)
◇
〈柔道整復師〉 骨折、脱臼、ねんざ、打撲、肉離れの治療を行う。この五つのけがについては健康保険請求が可能。06年末現在約3万8700人だが、養成学校の急増で国家試験合格者は年5千人のペースで増えている。
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2008/6/1 接骨院・整骨院、保険対象外も請求? ケガ数など不自然 asahi.comより転載
接骨院・整骨院、保険対象外も請求? ケガ数など不自然
2008年06月01日 朝日新聞
接骨院や整骨院で柔道整復師の治療を受けた患者の2人に1人が3カ所以上のケガをしていたとして、健康保険の請求が行われていることが厚生労働省の調査でわかった。1人あたりのケガ数が不自然なほど多く、「保険のきくマッサージ施設と勘違いしている利用者を、けが人として扱い、不正請求する柔整師が多いことをうかがわせる」との声が業界内からも出ている。
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厚労省は、07年10月中に申請があった柔整師の保険請求のうち、7万サンプルを抜き出して調査。このほど集計がまとまり、朝日新聞の情報公開請求に応じた。
それによると、3カ所以上のケガがあったとする請求の割合は00年の32.5%から増え続け、今回初めて50.5%と半分を超えた。内訳は3カ所が44.7%、4カ所以上が5.8%だった。4カ所以上だとケガの理由を具体的に書く必要があり、3カ所に集中したとみられる。
都道府県別にみると、3カ所以上の請求は西日本で目立つ。大阪、奈良、徳島の3府県は80%以上。一方、岩手、山形両県は10%台と低く、業界団体の幹部でさえ「ケガの数の多い地域は、不正請求の割合が多いと推測せざるを得ない」という。
本来、柔整師の保険請求が認められるのは、骨折、脱臼、ねんざ、打撲、肉離れだけで、肩こりや、加齢による腰痛などは請求できない。
しかし、保険対象外の肩こりや腰痛をねんざと偽って不正請求する例が後を絶たない。西日本のある国民健康保険組合は、首、肩、股関節のねんざで治療を受けたという50代の女性に問い合わせたところ、単なる肩こりと判明。不正請求と知った女性は「マッサージが上手だと聞いて何度か利用したがもう行かない」と話した。
不正が横行しているとみる健康保険組合は少なくない。「一つひとつの請求は多くて数万円だが、それが大量に来る。厚労省が示すケガの基準があいまいなこともあって、おかしいと思って指摘しても柔整師はなかなか認めない。結局、単価が高い医科の点検を優先し、柔整師の不正は見逃しがちだ」(大手健保)
不正請求が発覚すると悪質な場合は、都道府県が保険請求を停止する行政処分を出す。身に覚えがない架空請求は、患者も医療費通知で不正とわかるが、単なる肩こりをねんざと装ったり、1カ所のケガを3カ所で請求したりすると、保険制度に詳しくない患者には不正とわかりにくい。こうしたこともあって、07年度中に柔整師に対する保険請求停止は全国で16件にとどまった。
骨折、脱臼の保険請求には医師の同意が必要だが、ねんざや打撲は必要なく、請求はこの二つで99%を占める。
厚労省の推計によると、柔整師にかかった患者の治療費は05年度で約3100億円。これは開業医の皮膚科、産婦人科を上回る。近畿大学医学部の浜西千秋教授(整形外科)は「マッサージのような行為に公的保険が使われているなら、一番の被害者は保険料を払う国民だ」と指摘する。
背景には柔整師の急増がある。07年度は10年前の5倍近い5069人が国家試験に合格。接骨院などの施術所は、06年末までの10年で4割強増えて3万を超えた。
柔整師が患者に保険制度を説明するよう促す仕組みが6月から始まるが、不正請求の歯止めになるかは未知数だ。
日本柔道整復師会の話 保険制度の理解が不十分な一部の柔整師が過剰な請求をしている可能性がある。適正な請求を指導したい。(松浦新、内藤尚志)
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〈柔道整復師〉 「ほねつぎ」とも呼ばれる。日本古来の技法で、柔道などでケガをしたときの処置として発達したとされる。医療を補う行為とみなされ、1936年、柔整師による保険請求が認められた。「当時は整形外科が未発達で、柔整師の治療を選ぶ人も多く、患者の利便性を重視した」(厚労省)。3年以上の専門教育を受け、国家試験に合格すれば開業できる。06年末現在約3万8700人。




ドクター ご紹介 - http://kanja.ds-pharma.jp/health/yotsu/doctor/078/index.htmlから転載







腰痛の発生頻度や原因について教えてください。
上半身の重さは体重の約70%といわれています。その重さを支えているのが腰椎です。腰椎には椎体という骨の部分と椎間板という骨と骨の間に入っている部分があります。椎体は機械的な負荷により変形が進行し、また骨粗鬆症の進行とともに脆くなっていきます。椎間板も年齢とともに変性していきます。驚くことにこの変性は10歳の子供たちのすでに9%に起こっていると報告されています。治療を要する腰痛の発生頻度の調査では20歳代以上の年齢層ではほぼ同じくらい(40〜65%)で発生していることが報告されています。このような背景から近年、腰痛はもっとも有訴率が高い疾患になっています。大半の腰痛は数日間で治りますが、臀部痛や下肢痛を伴う腰痛は専門的な治療が必要になる場合も多いので注意しましょう。





